2021-05-26 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
当然、無駄にしないということであり、これまでも現場の判断に任せているという通知も出ているというふうには承知をしておりますが、首長等が受けていた事例においては、一部批判的な報道があるのではなかろうかというふうにも感じています。
当然、無駄にしないということであり、これまでも現場の判断に任せているという通知も出ているというふうには承知をしておりますが、首長等が受けていた事例においては、一部批判的な報道があるのではなかろうかというふうにも感じています。
また、地域の見守り活動の推進のため、消費者安全確保地域協議会、見守りネットワークの設置を促進してございまして、地方消費者行政強化交付金を通じた地方公共団体の支援のほか、地方公共団体の首長等への直接的な働きかけで協議会設置をお願いしたり、あるいは高齢者のケアにノウハウを持ってございます地方公共団体の福祉部局との連携の促進や、協議会設置をした自治体の設置に向けた動き、それから取組の内容などの優良事例の紹介
原子力発電所立地地域の首長等からは、特措法は、地域の防災インフラ整備や企業誘致等を図る上で重要な制度であり、特措法の延長が必要である旨の要望があり、特措法の必要性を確認した上で、原子力委員会として原子力立地地域特措法を延長することが必要との見解を出したところです。 こうした地元からの要望や原子力委員会の見解等を踏まえ、今回、有効期限を延長した上で、閣法として提出するものであります。
承知はしておりますけれども、相談員の方々は地方消費者行政の最前線で大変重要な役割を担っていただいていることから、その能力や経験等に見合った処遇となるよう、引き続き、消費者庁としても、自治体の首長等への粘り強い働きかけを行うとともに、担い手をふやすためのさまざまな取組も行ってまいりたいと思います。
○井上国務大臣 消費生活相談員の採用のあり方については、相談件数などそれぞれの自治体の状況に鑑み、各自治体において検討されるものと承知をしておりますが、相談員の方々は地方消費者行政の最前線で大変重要な役割を担っていただいていることから、その能力や経験等に見合った処遇となるよう、引き続き、自治体の首長等への粘り強い働きかけを行うとともに、担い手をふやすためのさまざまな取組も行ってまいりたいと思います。
○秡川政府参考人 IR整備法におきましては、その協議会を組織することができるんですけれども、そのメンバーとしては、都道府県の首長等以外に、都道府県の住民、学識経験者、関係行政機関など必要な者ということがメンバーとして想定されております。 協議会の具体的な構成員につきましては、自治体において適切に判断していただきたいというふうに考えております。
地方消費者行政は地方公共団体の事務と位置づけられておりまして、自主財源に裏づけられた取組や体制の強化は不可欠でございますので、財政支援に加えまして、継続的に地方公共団体の首長等への働きかけも行っているところでございます。 引き続き、地方消費者行政の充実強化に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
このため、財政支援に加えまして、継続的に地方公共団体の首長等に働きかけを行っているところでございまして、引き続き、このような取組を通じて、地方消費者行政の充実強化に取り組んでまいりたいと考えております。
○政府参考人(西山卓爾君) まず、国と地方公共団体の連携の土台となる体制の整備が重要でありまして、法務省におきましては、昨年度から、再犯防止に取り組む市町村の首長等を集めた市町村再犯防止等推進会議を開催して、国及び市町村間で再犯防止に係るネットワークの構築を進めているところでございます。
今後とも、私どもとしては、自主財源の確保を含めた地方消費者行政の体制整備を強化するためには、交付金等を通じた支援に加えて、地方公共団体の首長等への働きかけが重要であるというように思っております。
消費者庁は、令和二年度予算概算要求において、地方消費者行政強化交付金に加えて、消費生活相談員など地方消費者行政の人材育成や国民生活センターによる地方研修開催のための経費の要求を行ったほか、引き続き、地方公共団体の首長等への働きかけを行っているところであり、このような取組を通じて、相談員の適正な配置、処遇の改善、資格保有率の向上を図ってまいります。
渡辺復興大臣は、現場主義を徹底し、被災者に寄り添うと宣言され、就任直後から被災地を訪問し、被災自治体の首長等と意見交換をしてこられました。その上で、昨年末には、復興・創生期間後も対応が必要な課題の整理を取りまとめられ、今回の復興の基本方針の見直しに反映していただいたと承知をしております。
救命救急や周産期母子医療センター、災害拠点病院、こういったところに重点的に非常用電源そして水の供給といった施設を補正、これからの予算でやっていくわけですけれども、やはり地元の自治体の首長等に伺いますと、こういった重点施設をまず整備する、これはもう当然だと思うんですけれども、二次医療圏の中にこういった災害拠点病院がない、母子周産期センターもない、そして三次救急をやっている施設もないといったところですと
元々、今回の改正の端緒は、四号訴訟において首長等に度を超えた異常な損害賠償責任を認める判決が相次いでいることと、その損害賠償請求権を議会が放棄するという、これまた異常な事例が相次いでいることを受けたものでございます。異常な請求には異常な手段で対抗するといった、まさに異常な状態であります。
その次に、首長等の損害賠償責任の見直しでございます。 住民訴訟制度、これ自体は本当に必要な、緊張感を持つのに非常にいい制度だと私は思っております。ただ、いたずらに萎縮をするようなことがないことも大事だろうというふうに思っております。
今回の政府提出案には、首長等の損害賠償の上限を条例で定めることを可能とする条項が入っておりますが、この立法の趣旨と、過去の、首長に対する相当高額な損害賠償が命じられた事件もあると思いますので、具体的な事例の上で、このことがどういうふうな方向を持っているのか、改めてお尋ねをいたしたいと存じます。 その上で、住民訴訟が提起された場合に、原告の住民側が訴訟費用を負担することが実はすごく大変であります。
最初に確認をしますけれども、自治体の首長等に対する住民からの損害賠償請求について、議会がこれを放棄するという議決をするときであります。 そのタイミングの話でありますけれども、住民監査が行われた後であるならば、監査が行われる前であってもできるのか。
まず最初に、局長で結構ですが、ごめんなさい、ずっと聞けていなかったので、もう既に出ているかもしれませんが、多くの委員の方とちょっとポジションが違うかもしれませんが、私は、やはり国賠との並びで、いわゆる住民訴訟に係る首長等の責任要件を故意、重過失に限定すべきではないかなと個人的には実は思っていますが、この議論、政府、総務省としてはどういう整理をされているか、改めて教えてください。
世界遺産サミットは、世界遺産が所在する自治体の首長等が一堂に会しまして、世界遺産の保全や観光面における活用について意見交換をし、地域間の連携を深めるとともに、世界遺産の魅力を広く発信するという趣旨で開催されているものと承知しております。 文化庁は、観光庁とともにこういった取組に対しまして後援を行うとともに、文化庁の担当者が出席するなどの協力を行っております。
首長等の選挙と比較しまして、手軽に有権者に政策等の情報を提供する機会が限定されているという状況になっておりますが、これは、有権者としての国民の知る権利の保障の観点からも、また立候補する側、候補者としての被選挙権の行使あるいは表現の自由、こういった観点からも、望ましいとは言えない状況にあるというふうに考えます。
そういうようないろいろな御協力をいただいておりますが、その関係で、法務省といたしましても、法務大臣を始め政務三役が全国各地に直接出向くなどいたしまして地方自治体の首長等に協力を依頼するなどしているところでございます。また、法務省保護局長と総務省担当審議官の連名で地方自治体に対する協力依頼文書を発出しているところでもあります。 そのような取組を通じまして、減少していた保護司の数が増加に転じました。
御指摘のように、昨年の二月以降、復興調整会議ということで申し上げれば、これは開催をされていないというところでありますけれども、これ以外にも、これまでのところ、関係の自治体の首長等との意見交換というものは国交省といたしましても進めているところでございまして、関係者の意向を把握しているところであります。
当該秘書の具体的な業務内容につきましては、東京では各種の資料作成や陳情、要望への対応、地元では、自治体の首長等との面識もあることから、私の代理といたしまして後援会や党支部回りといった地元の声を拾う仕事をしてもらったりしておったところでございます。 いずれにいたしましても、本件の人件費につきましては、本人にも受領を確認しておりますし、確実に支払っておりますことを御理解いただきたいと思っております。
これ消費者庁として努力をしておりまして、長官が地方に赴く際には可能な限り地方公共団体の首長等に面会をいたしまして、消費者行政の充実強化について働きかけ、お願いを、御説明をしているところでございます。
○西出政府参考人 特別警報の運用につきましては、今委員の御発言にもありましたとおり、確度を持って信頼の置ける情報として発表すべきということで、基準を変えるのはなかなか難しいと感じておりますけれども、今回の伊豆大島における災害の教訓といたしましては、島嶼部において特別警報に準ずるような大雨となった場合に、島嶼部の自治体の防災対策の責任者であります首長等に直接電話して危機感を伝えるということにしたところでございます